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当事務所のHPにお立ちより頂き誠にありがとうございます。
佐賀県鳥栖市で社会保険労務士事務所を開設いたしております、社会保険労務士の野田英紀と申します。
簡単に経歴を申し上げます。平成9年3月に 福岡大学 法学部 法律学科を卒業後、同年4月に鳥栖商工会議所に入所いたしました。鳥栖商工会議所で8年間勤務し、平成17年9月に野田社会保険労務士事務所を開設いたしました。
鳥栖商工会議所で勤務していたときに、会員企業様から税務、金融、労働などのご相談をお受けしてきましたが、多くの会員企業様が「ひと」に関する問題やなやみを抱えておりました。企業経営には「ひと」「もの」「かね」「情報」「ノウハウ」などの経営資源が必要と言われております。どれも重要なことですが、一番重要なことは「ひと」だと思います。
「ひと」の分野で企業発展のお役に立ちたい。その想いから、社会保険労務士事務所を開設しました。
おかげさまで、事務所開設から6年になりました。その間に2児(長女6歳、長男2歳)の父となりました。ワークライフバランスも考えながら、頑張っていきたいと思います。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
| 解雇予告通知書 | |
| 従業員に解雇を予告する際に交付する解雇予告通知書。解雇の手続には、解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要になっています。解雇をめぐる紛争は非常に多いため、書面で通知することがその後のトラブルの防止につながります。 | |

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近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、休憩時間の定義と与え方について取り上げています。>> 本文へ |

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近年、多くの職場でうつ病など、メンタルヘルス不全の問題が深刻化しています。これに伴い、精神障害の労災請求件数も大幅に増加していますが、そのような中、精神障害にかかる労災認定基準の改定が実施されました。そこで今回の旬の特集では企業の労務管理にも大きな影響があると予想される、その改定内容について取り上げたいと思います。>> 本文へ |

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いよいよ2013年度入社の新卒社員の採用活動が本格的に始まり、会社説明会や筆記試験の実施などで忙しさが増して来る頃ではないでしょうか。また来年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まるなど、新年度に向けて様々な準備を行う必要があります。年末調整の後処理が終わり、一息つく時期ではありますが、スケジュールを確認しながら、漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ |

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| 時間外労働(残業) |
| 一般的には所定労働時間を超えて労働する時間をいう。時間外労働には、労働基準法第32条で定める法定労働時間を超えて労働する時間外労働と、所定労働時間を超え、法定労働時間内で労働する時間外労働の2種類に分けて把握されることがある。前者を法定外労働、後者を所定外労働や法定内残業等と呼ぶことがある。 |
| お問合せ |
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野田社会保険労務士事務所(商号)
〒841-0042
佐賀県鳥栖市酒井西町750-7
TEL:0942-84-3274
FAX:0942-84-3518
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